御宿規約
宿泊約款
[宿泊約款]
【約款の適用範囲】
第1条
- 当館が宿泊客との間で締結する宿泊契約及びこれに関連する契約は
、この約款の定めるところによるものとし、 この約款に定めのない事項については、 法令又は一般に確立された慣習によるものとします。 - 当館が、法令及び慣習に反しない範囲で特約に応じたときは、
前項の規定にかかわらず、その特約が優先するものとします
【宿泊契約の申込み】
第2条
- 当館に宿泊契約の申し込みをしようとする者は、
次の事項を当館に申し出ていただきます。 - (1) 宿泊者名 (
2) 宿泊日及び到着予定時刻 (3) 宿泊料金(4) その他 当館が必要と認める事項 - 宿泊客が、宿泊中に前項第(2)号の宿泊日を超えて宿泊の継続を
申し入れた 場合、当館は、 その申し出がなされた時点で新たな宿泊契約の申し込みがあったも のとして処理します。
【宿泊契約の成立等】
第3条
- 宿泊契約は、
当館が前条の申し込みを承諾したときに成立するものとします。 ただし、当館が承諾をしなかったことを証明したときは、 この限りではありません。
【宿泊契約締結の拒否】
2.第4条当館は、
(1) 宿泊の申込みが、この約款によらないとき。
(2) 満
(3) 宿泊しようとす
(4) 宿泊しようとする者が、
(5) 宿泊に関し
(6) 天災、
【宿泊客の契約解除権】
第5条
- 宿泊客は、当館に申し出て、宿泊契約を解除することができます。
- 当館は、
宿泊客がその責めに帰すべき事由により宿泊契約の全部又は一部を 解除した場合.宿泊プランページ記載のキャンセル規定(下記一覧参照)に掲げると ころにより、違約金(キャンセル料金)を申し受けます。 - 当館は、宿泊客が連絡をしないで宿泊日当日の午後21時になって
も到着しないときは、 その宿泊契約は宿泊客により解除されたものとみなし処理すること があります。
キャンセル規約
(無連絡キャンセル) : 宿泊料金の100%
(当日) : 宿泊料金の100%
(1日前) : 宿泊料金の80%
(3日前~2日前) : 宿泊料金の50%
(7日前~4日前) : 宿泊料金の20%
キャンセル料は自然災害(台風など)では発生いたします。
【当館の契約解除権】
第6条
- 当館は、次に掲げる場合においては、
宿泊契約を解除することがあります。 (1) 宿泊客が宿泊に 関し、法令の規定、 公の秩序もしくは善良の風俗に反する行為をするおそれがあると認 められるとき、又は同行為をしたと認められるとき。 (2) 宿 泊客が伝染病者であると明らかに認められるとき。 (3) 宿泊 に関し合理的な範囲を超える負担を求められたとき。 (4) 天 災等不可抗力に起因する事由により宿泊させることができないとき 。 (5) 寝室での寝たばこ、消防用設備等に対するいたずら、 その他当館が定める利用規則の禁止事項( 火災予防上必要なものに限る。)に従わないとき。
【宿泊の登録】
第7条
- 宿泊客は、宿泊日当日、当館のフロントにおいて、
次の事項を登録していただきます。 (1) 宿泊客の氏名、 年令、性別、住所(2) 外国人にあっては、国籍、旅券番号、 入国地及び入国年月日 (3) 出発日及び出発予定時刻 (4) その他当館が必要と認める事項
【客室の使用時間】
第8条
- 宿泊客が当館の客室を使用できる時間は、
午後3時から翌朝10時までとします。ただし、 連続して宿泊する場合においては、到着日及び出発日を除き、 終日使用することができます。 - 当館は、前項の規定にかかわらず、
同項に定める時間外の客室の使用に応じることがあります。 この場合には次に掲げる追加料金を申し受けます。
【利用規則の遵守】
第9条
- 宿泊客は、当館内においては、
当館が定めて館内に掲示した利用規則に従っていただきます。
第10条
- 当館の主な施設等の営業時間は次のとおりとです。(1)門 限 23時⑵フロントサービス終了 23時⑶朝食開始時間 07:30/08:30から選択(09:30終了)⑷
タ食開始時間 18:00/18:30から選択(20:30終了)前項の時間は 、必要やむを得ない場合には臨時に変更することがあります。
【当館の責任】
第11条
- 当館は、宿泊契約及びこれに関連する契約の履行に当たり、
又はそれらの不履行により宿泊客に損害を与えたときは、 その損害を賠償します。ただし、 それが当館の責めに帰すべき事由によるものでないときは、 この限りではありません。 - 当館は、消防機関から適マークを受領しておりますが、
万一の火災等に対処するため、 旅館賠償責任保険に加入しております。
【契約した客室の提供ができないときの取扱い】
第12条
- 当館は、宿泊客に契約した客室を提供できないときは、
宿泊客の了解を得て、 できる限り同一の条件による他の宿泊施設をあっ旋するものとしま す。 - 当館は、
前項の規定にかかわらず他の宿泊施設のあっ旋ができないときは、 違約金相当額の補償料を宿泊客に支払い、 その補償料は損害賠償額に充当します。ただし、 客室が提供できないことについて、 当館の責めに帰すべき事由がないときは、補償料を支払いません。
【寄託物等の取扱い】
第13条
- 滅失、毀損等の損害に関しましてはいかなる責任も負いかねます。
【宿泊客の手荷物又は携帯品の保管】
第14条
- 宿泊客の手荷物が、宿泊に先立って当館に到着した場合は、
その到着前に当館が了解したときに限って責任をもって保管し、 宿泊客がフロントにおいてチェックインする際お渡しします。 - 宿泊客がチェックアウトしたのち、
宿泊客の手荷物又は携帯品が当館に置き忘れられていた場合におい て、その所有者が判明したときは、当館は、 当該所有者に連絡をするとともにその指示を求めるものとします。 ただし、所有者の指示がない場合又は所有者が判明しないときは、 発見日を含め7日間保管し、その後最寄りの警察署に届けます。
【駐車の責任】
第15条
- 宿泊客が当館の駐車場をご利用になる場合、
車両のキーの寄託の如何にかかわらず、 当館は場所をお貸しするものであって、 車両の管理責任まで負うものではありません。
【宿泊客の責任】
第16条
- 宿泊客の故意又は過失により当館が損害を被ったときは、
当該宿泊客は当館に対し、その損害を賠償していただきます。